所有者が不明の場合、従来の財産管理制度は不在者財産管理人、相続財産管理人など財産全てを管理する「人単位」の仕組みであったため、予納金が高額になるなど利用者の負担が大きくなっていました。しかし、特定の土地、建物のみの管理を行う所有者不明土地・建物管理制度が2023年4月からスタートしました。
他の財産の調査や管理が不要になり、予納金の負担も減り、利用者にとっても使いやすいものとなりました。私も既に1件終わり、2件目を担当しています。裁判所の許可をもらって、土地の売却をすることもでき、比較的短期間で終了することができます。複数の共有者が不明となっている場合でも
一人の管理人が担当することで、以前より短期間で費用も安くできる制度です。
これから、増えていく制度かなと思います。