所有者が不明の場合、従来の財産管理制度は不在者財産管理人、相続財産管理人など財産全てを管理する「人単位」の仕組みであったため、予納金が高額になるなど利用者の負担が大きくなっていました。しかし、特定の土地、建物のみの管理を行う所有者不明土地・建物管理制度が2023年4月からスタートしました。...
法定後見制度には、後見・保佐・補助の3つの制度があります。後見は判断能力が欠けているのが通常の状態の方、保佐は判断能力が著しく不十分な方のための制度です。...
2024/05/30
本当に久しぶりのブログです。何か書こうと思いながら、それなりにいろいろと忙しくしてきました。会社設立、役員変更、などの商業登記から不動産売買、相続登記など。毎回、同じパターンはないので、調べながら、でも、だいぶん慣れてきました。 いろいろな人と会うのですが、当然、考え方もそれぞれなので、思い込みとか先入観が一番、失敗します。...
昨年末に、保佐人に就任しました。何人かの後見人としての業務はさせていただいておりますが保佐人となると、本人にある程度判断する能力があるので、本人の意思の尊重することが大切になってきます。 本人が出来ないことを補いながら、本人の生活を見守っていくという役割なのかなと思います。 本人と話をしながら丁寧に進めることが大事だなと思いました。
金融機関から融資を受けて、全額返済して抵当権抹消に必要な書類をもらっていたのに、そのまま抹消登記の申請を忘れていることがよくあります。何年かたち、抹消登記の申請をしようとすると、その当時の代表者と現在の代表者が変わっていることがあります。その当時の代表者名義の解除証書などでも、抹消登記の申請をすることはできますが、この場合、申請書にその当時の代表者の代表権が消滅している旨を明らかにしないといけません。抹消の書類を金融機関からもらったらなるべく早めに抹消の手続きをすることをおすすめします。
現在、公正証書遺言を作成するための、手続きをしています。今まで何度か、公正証書遺言があったら、こんなに大変なことにならなかったのにと思うことがありました。例えば、子供がいない夫婦で配偶者に財産をすべて渡したい、前の奥さんとの間に子供がいるけど、現在の奥さんとその間の子供に財産を残したいなど、他の相続人の手続きなく相続の手続きを進めていきたい場合は、遺言が有効です。検認手続きもいらない公正証書遺言は、公証人の関与があるので、安心です。
先月から、遺産承継業務を行っていますが、住民票に郵送した相続人の一人が「あて所に尋ねあたりません。」と、返ってきてしまいました。ほかの相続人の人たちも、居場所を知っている人はいません。ほかにも、私は相続放棄すると一方的に電話をかけてきた方など。...
現在、所属しているわライフネットは、終活について医療、年金、介護、お墓、相続などについて、コミュニティーセンターなどで、地域の人に話をしています。私は司法書士なので、相続などについてはわかるのですが、そのほかの分野についても、もっと深く知っておきたいとおもい、終活ガイドの勉強を始めました。人前で一通り話すことが出来るようになるために、勉強しています。
昨年に開業してから半年ほどで3人の後見人に就任しました。ひとりひとり内容も異なり、被後見人の状態も異なります。就任直後はするべきことが多くて、迷うたびに、先輩の司法書士の先生に聞きながら、なんとかやってきました。ひとりの方は、後見制度支援信託の手続きのために就任していたので業務も無事に終わりもうすぐ辞任します。しかし、他の二人はおそらく最後まで看ることになると思います。後見業務を通じて様々な人との繋がりが出来て、助けてもらいながら業務を行っていきたいと思っています。
従来、自治会が所有する土地や建物は、自治会名義で登記をすることができませんでした。以前の自治会は、権利義務をもたない「無能力」でした。そこで、平成3年4月に地方自治法が一部改正されて、法人化することができるようになりました。法人化された自治会は、「認可地縁団体」と呼ばれ...